【著作権】TV番組の録画・転送サービスは適法 知財高裁判決
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1233064233/-100
田中裁判長は「番組を録画、転送しているのは利用者自身で、著作権法で認めた私的使用の ための複製に当たる」と認定。「運営会社は利用者の自由な意思に基づく適法な行為をサポート するにすぎない」と判断した。(21:33)
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田中裁判長は「番組を録画、転送しているのは利用者自身で、著作権法で認めた私的使用の ための複製に当たる」と認定。「運営会社は利用者の自由な意思に基づく適法な行為をサポート するにすぎない」と判断した。(21:33)