【著作権】TV番組の録画・転送サービスは適法 知財高裁判決

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1233064233/-100

田中裁判長は「番組を録画、転送しているのは利用者自身で、著作権法で認めた私的使用の 
ための複製に当たる」と認定。「運営会社は利用者の自由な意思に基づく適法な行為をサポート 
するにすぎない」と判断した。(21:33) 

知財高裁が適法判決の場合、TV局側が控訴して最高裁まで行くこともあるんだろうか?